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手当・給付
概 要
父母の離婚等の理由により、18歳年度末までの児童(重・中度の心身障がい児の場合は20歳)を監護している父・母、または父母に代わって養育をしている方に支給します。 支給要件が多岐にわたるため、詳細については東御市ホームぺージ(下記の『詳細はこちら』)でご確認ください。
お問い合わせ先
福祉課 共生社会推進係