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手当・給付
概 要
重度心身障がい児の方に、障がい児年金を支給することにより、その児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
対象者
特別児童扶養手当受給者または身体障害程度1級から3級までの障がいをもっている20歳未満の方
年金支給額
重度心身障がい児1人につき、20,000円(年1回)
お問い合わせ先
子ども家庭支援課子ども家庭支援係