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手当・給付

家庭介護者慰労給付金

概要

重度心身障がい児(者)と同居し、6ヶ月以上介護している方に対し、介護慰労金を給付します。

支給対象者

市内に住所を有し、特別障害者手当・障害児福祉手当の支給要件に該当する方、または、これと同等以上の障がいを有する在宅の3歳以上65歳未満の方を、11月1日を基準日とし、その前1年間に同居し介護していた方です。

給付金額

重度心身障がい児(者)1人について
介護期間が6ヶ月以上 50,000円

 

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お問い合わせ先

福祉課 福祉援護係

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