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手当・給付
概 要
父母の離等の理由により、父または母と生計を別にしている18歳到達の年度末までの児童(重・中度の心身障がい児の場合は20歳)を監護している父・母、または父・母に代わって養育をしている方に支給します。 支給要件が多岐にわたるため、詳細についてはHPをご覧ください。
対象者
0歳~18歳年度末までの児童を養育しているひとり親が対象です。
お問い合わせ先
福祉課福祉推進係